遺言書作成

遺言のススメ

 相続にまつわるトラブルは想像以上に多いものですが、遺言を作成することにより、財産を巡る争いを減らすことができます。


 遺言は作成方法によって、3種類にわかれます。         

 自分で手書きする「自筆証書遺言」

 公証人役場に行って作る「公正証書遺言」

 こっそり自分ひとりで書いて公証人役場に持ち込む「秘密証書遺言」

 それぞれメリット・デメリットがありますので、皆様に合った作成方法をお選びいただくことが大切になります。


 「終活」という言葉も生まれ、書店では遺言書が作成できるキットも販売されています。以前より手軽に遺言書が作成できるようになりました。
ところが、作成方法によってはその遺言の効力がなくなってしまったり、遺言内容によってかえってトラブルを引き起こしてしまったり、残念ながら、皆様の思いを残されたご家族へ十分にお伝えできないケースも少なくありません。


 「大切な家族に自分の想いを残したい」

そんな皆さまのお気持ちに寄り添ったお手伝いをさせていただきます。    

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「遺言」と聞くと、どのようなイメージがあるでしょうか?

 遺言なんて、縁起でもない

 手続が難しそうで面倒くさい

 たいした財産はないから我が家には必要ない

 うちの家族は仲がいいから関係ない

 私の持っていたイメージは、「和室で床の間を背にして正座して・・・」 。波平さんがカツオ君を叱る時の磯野家の和室のようなイメージでした。  


実際に「遺言」とは、どのようなものなのか、ご存知でしょうか? ちょっとだけ、遺言について勉強してみましょう。               

民法からの一部抜粋
         

 全部読み終わる前に眠くなっちゃいますよね。前述の民法には、遺言について色々書いてありますが、 要約すると、

 自分で手書きしてもいいし(自筆証書遺言)

 公証人役場に行って作るという方法もあるし(公正証書遺言)

 こっそり自分ひとりで書いて公証人役場に持ち込むのもOK(秘密証書遺言)

ということです。

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 では、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」は、どのような違いがあるのでしょうか?      

それぞれのメリット・デメリット


○ メリット

× デメリット

自筆証書遺言自分で書くので「簡単」「手間いらず」「いつでも書ける」。
内容を誰にも伝えることなく作成できる。

自分で保管するので紛失・破損・変造の恐れがある。
自分で書くので、遺言としての条件を満たさない可能性がある。
公正証書遺言法律的に確実な書類が作れる。
公証人役場で保管するので紛失・破損の心配なし。
公証人役場で手続きを行うため、費用がかかる。
公証人の前で読み上げるので、内容を知られてしまう。
秘密証書遺言自分で書くので「簡単」「いつでも書ける」。
内容を誰にも伝えることなく作成できる。

自分で保管するので紛失・破損・変造の恐れがある。
自分で書くので、遺言としての条件を満たさない可能性がある。

公証人役場で手続きを行うため、費用がかかる。


 一言で遺言といっても、3つの作成方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。


 ここでは、手軽に書けて費用のかからない「自筆証書遺言」の書き方についてご説明いたします

 さっ、遺言を書くぞ! と思い立っても、何をどう書いてよいかわかりませんよね。

前述の民法では「遺言の本文、日付、氏名のすべてを本人が自書し、印を押さなければならない。」とあります。
これさえ守れば、基本的に何を書いてもOKなわけです。 逆に、「こういう事は書いちゃいけない」などの決まりはありません。 ご自身が思ったとおり、好きなように書けばいいのです。  

 私の知っている方の中には、          

 毎年、元旦に書き直す方

 自分や配偶者の誕生日ごとに内容を見直す方

 楽しいこと、悲しいことがある都度書き直す方

 不定期に、気の向いたときに書き直す方

さまざまな方がいらっしゃいます。  

 また、配偶者や子供(孫)に対する、「通信簿」として毎年書き直す方もいらっしゃいます。


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遺言書サンプル
このような内容でもいいのです。


 家族に対する通信簿として書いていたつもりが、
「この一年、自分は家族に何をしてあげられたのだろう・・・?」 と、わが身を振り返る良い機会になった。と、おっしゃる方がいらっしゃいました。  

 今年はボールペンで書いてみたが、来年こそは筆と墨を使って書きたい・・・と、お習字を習い始めた方もいらっしゃいました。  


 スタイルや方法、きっかけは人それぞれです。  

遺言は何度書いても、また、書き直ししてもかまいません。  
前に書いた内容が気に入らなくなったり、財産の内容が変わったら、書き換えれば良いのです。
最新のものが優先されます。


 少し、気楽に書けそうではないですか?

ためしに、お手元の便箋などに下書きすることから始めてみませんか?

ご家族に対する気持ちを再確認する良い機会になるかもしれません。

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民法からの一部抜粋


民法第967条(普通の方式による遺言の種類)
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。


民法第968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。


民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
  ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印を押すこと。

 

民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、口授に代えなければならない。
耳が聞こえない者である場合には、遺言の内容を筆記したものを通訳人の通訳により、遺言者又は証人に伝えて、読み聞かせに代えることができる。
公証人は、この方式に従って公正証書を作った時は、その旨をその証書に附記しなければならない。


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