贈与税申告

贈与税がかかる場合

 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
 会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
 また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
 ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。


     

課税の期間

 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。 (暦年課税の場合)



    

申告と納税

 財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。





PAGE TOP

 上記申告をする際、要件に該当すると下記のような特例等を受けることができますので、詳しくはオフィスオハナグループの担当者にお尋ねください。


      ・祖父(父)から孫(子)への教育資金の一括贈与を受けた場合
      ・祖父(父)から孫(子)への結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
      ・自宅を購入する際、親に援助してもらった場合      など




PAGE TOP