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相続税・贈与税特例制度の活用

 
 



1. 非課税財産・特例制度活用の例

相続税

△お墓、仏壇など(相続税12条で非課税)

◎生命保険金の非課税限度額(500万×法定相続人数)

◎退職金の非課税限度額(500万×法定相続人数)


 贈与税

◎居住用不動産の配偶者への贈与(2,000万まで控除)

△教育資金贈与(非課税1,500万。R8.3まで)

△結婚・子育て資金贈与(非課税1,000万。R7.3まで)

居住用不動産の配偶者への贈与(2,000万控除)

概要

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

特例の適用を受けるための要件

居住用不動産の配偶者への贈与(2,000万控除)

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。

  2. 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること、または、居住用不動産を取得するための金銭であること。

  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

教育資金の一括贈与制度の概要

(国税庁HPから図を抜粋)

教育資金の一括贈与制度の概要

結婚・子育て資金の一括贈与制度の概要

(国税庁HPから図を抜粋)

結婚・子育て資金の一括贈与制度の概要

2. 生前贈与の積極的利用

● 相続税の対象とならない者への贈与

● 
贈与税の基礎控除などの積極的な活用

  • 基礎控除(暦年・相続時精算課税どちらか、110万/年)

● 金の卵を産む鶏の贈与

  • 値上がりが確実な資産の贈与
  • 底値をついている資産の贈与
  • 収入を産む資産の贈与

相続税の対象とならない者への生前贈与

生前贈与は、相続税対策として有効な節税方法ですが…

「相続開始前3年以内の贈与は、相続税申告の際に加算する」制度が過去からありましたが、令和6(2024)年以降の贈与からは、生前贈与加算が7年に延長されてしまいました。

3年で済んでいた加算が7年では、結果的に相続税が増税となる改正(改悪)となりました。

ならば…加算されない人に贈与すれば!?


相続税の対象とならない者への生前贈与

相続税の対象とならない者への生前贈与


加算の対象者

相続人・・・配偶者や子
(左の図では3名が該当)

加算の対象外

相続人以外・・・子の配偶者や孫など
(左の図では7名が該当)

贈与税がかかる場合

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

課税の期間

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(暦年課税の場合)

申告と納税

財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。

上記申告をする際、要件に該当すると下記のような特例等を受けることができますので、詳しくはオフィスオハナグループの担当者にお尋ねください。

  • 祖父(父)から孫(子)への教育資金の一括贈与を受けた場合
  • 祖父(父)から孫(子)への結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合
  • 自宅を購入する際、親に援助してもらった場合

など