相続税の申告

1.当所の特徴・特色

豊富な実績・経験

相続税の申告には、一般的な税務知識だけではなく、不動産や株式の評価方法や、適用できる特例税制などに関する、より専門的な知識とその申告経験が必要です。
特に「不動産の評価」は、税理士によってその価額に大きな差が出てしまいます。
経験の乏しい税理士に依頼すると、必要以上の税金を納めたり、財産の申告漏れにより税務署から自宅調査を受けることになったりと、かえって損をすることになりかねません。
税理士法人オフィスオハナは、相続税の年間申告件数100件以上、年間相談件数は1,000件を超える実績があります。税務署からの審査を安心して通過できる適切な申告をお手伝いします。









豊富な実績・経験

職員の特色

当事務所は、税理士4名、行政書士2名(+有資格者3名)を有し、20名以上の職員が業務にあたっています。
また、税理士3名と副所長の計4名は、元国税職員(税務署OB)であり、その中でも代表と副所長は主に相続税の申告審査・税務調査・路線価の作成等を担当していたことから、提出された相続申告を審査する側の視点からもアドバイスを行うことができるのが大きな特徴です。












職員の特色

評価への信頼性

 当事務所の不動産の評価は、税務関連書籍の出版社にも信頼をいただいており、代表税理士は現在相続に関する書籍を二冊出版しています。
 その書籍をもとに各税理士会でセミナーを行っており、他の地域の税理士より多くの相談が寄せられています。
 また、相続申告や相続に関する新しい税制等についても、代表及び職員が講師を務め、お客様や業務提携企業にその内容を解説しています。









評価への信頼性

2.当所の相続税申告の「売り」

お客様の気持ちに寄り添う業務

土地の評価の際は現地に実際に赴き、形状や周囲の状況、歴史等を確認した上で、最も適した評価方法を相続税の申告に反映します。さらに依頼者の方からも丁寧に話を伺うことで、財産の計上漏れなどを防ぎ、信頼性の高い相続税申告書を作成します。
また一度限りの相続申告だけではなく、二次相続やご家族全体を見据えた長期の相続(税)対策サポートも行っております。











お客様の気持ちに寄り添う業務

書面添付制度の全件実施

書面添付制度とは、税理士法第33条の2において、税務署に対し、申告書だけでは読み取れない財産評価の根拠等を書き記し、申告書と併せて提出できる制度、またはその書面のことです。
この書面添付は、行った評価の正当性を証明するのに非常に有効な書類ですが、その作成・提出は税理士事務所の任意とされています。
税理士法人オフィスオハナは全ての相続税申告に、この書面添付制度を取り入れています。
複雑な財産評価にもしっかりと評価の根拠を付与することで、税務署は相続人への聴取や簡易な税務調査をする必要がなくなり、お客様の負担軽減につながります。










書面添付制度の全件実施
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