相続税の申告や名義変更の手続きなどが終わって、ほっと一息ついている方に耳寄りなお知らせがあります。
申告後5年以内であれば再度申告をし、多く払い過ぎた税金を取り戻すことができます!
相続税の申告において、不動産の評価方法は必ずしも明確でなく、算定手法によって金額が変わることがあります。
数千万円税金を納め過ぎていた、なんてことも珍しくありません。
オフィス オハナでは相続税に強い税理士がご対応させていただきます。ここ5年以内に相続税を納めた方、まずはご相談ください!
「遺産分割のやり直しをしたい」とのご相談がくる事があります。
理由をお聞きすると
「あとで冷静に考えたら、なんか納得いかない」
「あとで計算したら、自分の取り分が法定相続分を下回ってる」
「最近、兄弟喧嘩した」
「違うやり方のほうがよかった気がする」
など、様々な理由があるようです。
相談者の中には
「民法の規定では、遺産分割はやり直しができるはずだ」と、しっかり調べ物をされてくる方がいらっしゃいます。
民法では、一定の条件のもとに遺産分割のやり直しが可能であるとの規定があるのも事実です。
最高裁の判例(平成2年9月27日判決)でも、
「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。」 |
として、遺産分割協議を合意解除し、再度協議することを認めています。
遺産分割協議のやり直しをすることが民法上は認められるとしても、「やり直すのは構わないけど、別の税金払ってね」というのが税金をとるための法律である税法の考え方です。
相続税法基本通達19の2-8 (前略) ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正) |
上記以外にも、いろいろ書いてあるのですが。簡単に言うと
「遺産分割のやり直しは、相続税ではないよ。内容によるけれど、基本的には贈与税か所得税なんかを払ってね」
みたいな内容です。
贈与税の基礎控除は年110万円となっています。
遺産分割のやり直しをした対象のものの相続(贈与)税評価額が110万円以下の変動であれば、贈与(税)と認定されても、税負担はさほどでもないかもしれません。
ただ、遺産分割をやり直したいという方の大半が、「お金の問題ではない」「納得いかない」のような感情論的な理由が大半です。
このため、金額換算で110万円の基礎控除に収まる可能性は低いのが現状です。
遺産分割のやり直しをした場合には、「既に相続税を払ってるのに、また贈与税がかかってしまう」可能性が大きいことになります。
また、相続財産に不動産があった場合には、既に不動産の相続登記が完了していることが想像できます。
不動産の登記は「厳密」「厳格」な手続きです。
このため、「最初の相続の登記をなしにして、もう一度相続登記をする」という手続きができない。登記手続き上元に戻せない可能性もあります。
このように、遺産分割・遺産分割協議書という書類は、非常に大切な手続きであり、気軽に作成する書類ではありません。
あの土地とこの土地の相続税評価額が、こんなに違うのであれば、分割協議書に実印を押さなかったのに…
のような、後日のトラブルは想像以上に多いのが実情です。
当事務所では『遺産の全体像を把握』『遺産の相続税評価により数値化』を行った上で、ご依頼があれば遺産分割協議の場面に立会い、遺産分割案に沿った、各人様の取得財産額や相続税額をその場でお伝えしています。
「相続税評価額の算定や税金の計算」と「後日のトラブルを防止する円満な遺産分割」
税理士法人と行政書士法人を併設している、オフィス オハナの強みはここにあります。
相続のことは、税務署OBが複数在籍している、安心感。創業昭和26(1951)年の実績のあるオフィス オハナにご相談ください。