横浜市神奈川区鶴屋町3-35-10 リーブ横浜西口ビル6F
大和市中央林間3-12-14 アロハビル4F
平塚市代官町1-5 YKビル3F
小田原市国府津2329-5
この特例を使用するためには、相続税の申告期限の10か月という限られた期間の中で、行わなければいけないことがたくさんあります。特に農業委員会関係の手続きについては、時期を逸してしまうと手遅れになりかねません。
また、特例を受けたことにより、当初の相続税額は抑えられますが、申告した時とは事情が変わってしまったなど、納税猶予を解除したい場合に制限が掛かってしまっていることで思うように手続きを進められない等デメリットもあります。
税理士法人オフィスオハナでは、「農地等の納税猶予」を使って申告をおこなっている実績が多数ございます。まずは「農地等の納税猶予」についてご説明をさせていただき、メリット・デメリットご理解いただいた上で、お客様が納得出来る申告が出来るようお手伝いをさせていただきます。
縄伸び・縄縮みがあったり、造成費の見積であったり、また広大地の適用の判定など、検討すべき論点が数多くあります。
経験が少ない税理士にとっては、倍率地域の土地は評価が簡単!という認識が一般的なようです。
現地の確認も行なわずに評価を行い、評価減のポイントを見逃してしまうどころか、誤った評価をして、過剰に相続税を納めなければならなくなってしまういような、相続人な方からみたら信じられないような事例も多数あることが、残念ながら実情です。
税理士法人オフィスオハナでは、農家の方からのご依頼も多数お引き受けしております。
土地の評価について評価減ができるポイントは見落とさず、反対に追徴の原因になるような、本来行うべきではない無理な減額評価は行ないません。
また、土地に関する難しい評価方法のご説明も、納得いただくまでご説明させていただきますので、安心してご依頼いただけます。
このまま賃貸経営を続けていけばよいのか??そんなご相談も承ります。
税理士法人オフィスオハナの提携企業に不動産会社がございます。不動産会社と聞くと、強引な押売りを想像して不安に思われる方もいらっしゃると思いますが、当事務所を介していただくことで、不動産ありきのご提案ではなく、様々な選択肢の中から中立的なご提案をさせていただきます。